特定医療費(指定難病)の受給者証有効期間1年延長決定

広島県ホームぺージ(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/57/shinnannbyou.htmlに掲載より
新型コロナウィルス感染症の影響による医療費公費負担に関わる措置について、
下記の通り、通達が出ておりますので、ご確認ください。

※難病医療費助成制度について

原因が不明で治療方法が確立していないいわゆる難病のうち,厚生労働大臣が定める疾病を指定難病として,病態など一定の基準を満たす方に対して,医療費の負担軽減のため,特定医療費(指定難病)受給者証を交付し,医療費の自己負担部分について公費負担を行います。

【1】特定医療費(指定難病)の受給者証有効期間延長について(2020.5.7)

 

令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に有効期間が満了する受給者証をお持ちの受給者については,有効期間の満了日を1年間延長します
今年度分については,更新手続きに必要な臨床調査個人票及び小児慢性特定疾病医療意見書の取得は不要です。

 

詳しくはこちらの厚生労働省のホームページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症を踏まえた指定難病・小児慢性特定疾病に係る受給者証有効期間の延長について

 

 

【2】新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱い(2020.4.24)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,指定医療機関以外でも難病や小児慢性特定疾病等難病等の公費負担医療が受診できます。
詳しくはこちらのページでご確認ください。

 

 

患者さまが必要な医療を受診できるようにするため,厚生労働省から令和2年3月4日付けで事務連絡がありました。
かかりつけの指定医療機関等が休業している等,緊急の場合は,指定医療機関以外の医療機関でも公費負担医療が受診できます。

 

 

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